2017-04-28 第193回国会 衆議院 法務委員会 第14号
他方で、破防法の規定されているこれは団体規制のためのものでございまして、例えばそういった一定の要件を定めておきまして、その要件に当たるものについて団体の活動制限を行ったり、一番大きいのは解散指定の請求を公安審査委員会に行うとか、こういった行政的な規制のための要件を定めているわけでございます。これが団体規制ということでございます。
他方で、破防法の規定されているこれは団体規制のためのものでございまして、例えばそういった一定の要件を定めておきまして、その要件に当たるものについて団体の活動制限を行ったり、一番大きいのは解散指定の請求を公安審査委員会に行うとか、こういった行政的な規制のための要件を定めているわけでございます。これが団体規制ということでございます。
つまり、破防法の場合は、まず団体についての調査があって、それを団体に通知して、団体からの弁明、いや、私は違うんだという弁明を聞いたりして、その上で審査が行われ、それが団体に当たるかどうかという決定が行われるということで、決定されたら、活動が制限されたり、解散指定されたりもするわけであります。
○金田国務大臣 公安調査庁は、破壊活動防止法に基づきまして、暴力主義的破壊活動を行う危険性のある団体の調査を行いまして、規制の必要があると認められる場合には、団体の規制に関し適正な審査及び決定を行う機関である公安審査委員会に対しまして、その団体の活動制限や解散指定の請求を行います。
このとき、公安審査委員会においては、もちろん当然のことながら、法と証拠に基づいて審査をされ、決定時においては、解散指定の要件を満たしていると認定することはできない、こう判断されたというふうに認識をしているわけです。 しかし、その後、平成十一年十二月に、団体規制法というのが施行された。
○政府参考人(但木敬一君) 破防法上の解散指定処分は、結局、将来にわたる暴力主義的破壊活動のおそれを除去する処分であります。 本法案は、そういう処分ではなくて、むしろ危険性を持っている団体の危険要素の増大を防ぐ、あるいは危険要素があるかないかきちんと活動を解明するというような作用を持っておりまして、破防法上の作用とはその作用を異にしております。
それから、解散指定処分を請求するための調査も、これもまた行政処分であります。この両者の調査は重なる面もございまして、そういう意味で、証拠関係で解散指定処分のときに使用できるものももちろんあると考えております。
○橋本敦君 そこで、今官房長がおっしゃったもともとの破防法の解散指定処分との関係でいきますと、もともとの破防法で解散指定はできるわけです。今回の規制法の関係でいえば、その解散処分をするに当たって、今回の法案による調査あるいは規制処分ということとの関係はどうなりますか。
その後、解散指定の請求は棄却されたわけですけれども、今日までオウム真理教の側はそれをいいことに一連の凶悪事件に対する反省、謝罪をすることなく、また被害者への弁償もしておりません。そして、松本智津夫被告への帰依を続け危険な教義を維持している、そして非常に活発な活動を行っている。私どもは、現在の教団は破防法適用の法律的な要件を満たすという意味での危険性を有するとは現在も思っておりません。
実質的には破防法七条の解散指定につながりかねないものであります。そこで、果たしてこれらの処分が無差別大量殺人行為防止のために不可欠な処分だろうかということがまず問題になるわけですが、私はそうとは言えないと思います。規制が広範に過ぎるからであります。特に、四号には当該団体への単なる勧誘までもが禁止されることになっております。これはどう見ても行き過ぎであると思います。
しかしながら、この解散指定適用要件である将来の危険性について、公安調査庁提出の証拠をもってしては、本団体が今後ある程度近接した時期に継続または反復して暴力主義的破壊活動に及ぶ明らかなおそれがあると認めるに足りるだけの十分な理由があるとは認められないということで、オウム真理教に対する解散処分請求を棄却したのでございます。
結局、公安調査庁が破防法の解散指定の要件、将来の危険というこの要件を立証できなかったということなんだと思いますが、これは、法務大臣、公安調査庁がだらしなかったからなのか、それともその時点では公安審査委員会が要求するような将来の危険というのは実態として本当に立証できないということになっていたからなのか、どちらだと思われますか。
かつて破防法に基づく解散指定処分の請求の際にも、教団は活動の自粛を装いまして、請求棄却後に再び活動を活発化させた経緯などを踏まえますと、今回の休眠宣言も単なる規制逃れのための策動ではないかと考えておるところでございます。
○荒木清寛君 午前中の答弁も補足をしますと、たまたま解散指定処分を請求した時期、判断された時期は、危険性がやや低下しておった時期であったというようなお話もありました。
破壊活動防止法においては、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体につき、継続または反復して、将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認められた場合に、そのおそれを除去するために、活動制限処分または解散指定処分を行うことができることになっております。
しかしながら、六回の弁明手続を経た後、平成九年一月、公安審査委員会が下した決定は、解散指定適用要件である将来の危険性について、公安調査庁提出の証拠をもってしては、本団体が、今後ある程度近接した時期に、継続または反復して暴力主義的破壊活動に及ぶ明らかなおそれがあると認めるに足りるだけの十分な理由があると認めることはできないという理由で、オウム真理教に対する解散処分の請求を棄却したのでした。
この点につきましては、オウム真理教がさきの破壊活動防止法に基づく解散指定処分の請求があった際に、活動の自粛を装いながら、請求棄却後に再び活動を活発化させた経緯などを踏まえますと、御指摘のような主張あるいは最近の休眠宣言等は単なる規制逃れのための策動にすぎないと考えております。
確かに公安審は、政治目的の団体であるというふうに認定して、しかし解散指定はしなかったということで、認定はしています。しかし、それに対する多くの反論もあったはずです。うちは宗教団体であって政治団体ではないんだという反論はあったはずですけれども、そういうことはあったにしても、私たちの思いは、破防法体系は絶対使わないんだ。
○但木政府参考人 破防法は、規制処分の内容といたしまして、団体に対する解散指定処分をも可能としているのでありまして、国民の基本的人権である結社の自由等に重大な制約を加えるものであることにかんがみ、特に慎重な手続を定めております。
しかし、このオウムに関係しては、あのときに破防法の解散指定をしなかったというのは、やはりそこに、あの「明らかなおそれ」というものに対する正確な解釈をされた公安調査委員会の判断というのは、それなりのチェック機能を働かせた、理性の働かされた判断であるというふうに私は考えておりますので、そういうふうにけしからぬ団体だというふうに、すべてをそれによって決めつけるわけにはいかないと私どもは思っております。
これによりますと、教団は、破防法による解散指定処分請求棄却決定以来、中央機構の再生、強化とともに、閉鎖を余儀なくされた地方組織の再建に向けて活動を活発化させ、現在までに、仙台、水戸、松本、金沢、高崎の五支部を相次いで再建したほか、本年五月には、東京都内に百人以上の信徒が一堂に会することができる東京本部道場を新設した。
○臼井国務大臣 いわゆる破防法におきましては、暴力主義的破壊活動として多様な犯罪を対象といたしておりまして、規制措置としての活動制限処分及び解散指定処分を規定しておるわけでございますが、これはいずれも、将来さらに暴力主義的な破壊活動を行う明らかなおそれがある、これを除去するということになっているわけであります。
○臼井国務大臣 お説のとおり、破防法におきましては活動制限及び解散指定処分等について規定をいたしているわけでございますが、これはいずれも、将来さらに暴力主義的な破壊活動を行う明らかなおそれがあるかどうか、こうした将来の展望を基準といたしておりまして、これを行うための最終処分である。大変厳しい処分でございます。
○臼井国務大臣 破壊活動防止法におきましては、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体につき、継続または反復して将来さらに団体としての活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認められたときに、それを除去するために活動制限処分あるいは解散指定処分を行うことができるということになっております。
次に、本法案においては、観察処分及び再発防止処分の要件につき、破防法上の解散指定処分のように、「将来」「明らかなおそれ」とするのではなく、対象団体がその属性として危険な要素を保持していることを示す事由として、その判断は定型的になされ得るようにいたしております。
このオウム真理教、平成九年の一月に破防法に基づく解散指定請求が棄却されてから後でございますが、再び各般の分野で活動を活発化させております。
私は、破防法を読んでみて、今度勉強してみて、問題点は、第一には、手続の簡素化、迅速化、あるいは、規制処分が六カ月以内の活動制限と解散指定の二つしかありませんから、保護観察処分的なものを入れるとかいう検討が必要なのだろうと思います。二つ目に、政治目的という問題、やはり無思想のテロ集団にこれでは対応できないという現代社会の犯罪に対する問題点を抱えておるのだろうというふうに思います。
また、オウム真理教は、破防法の解散指定の請求棄却後、説法開催時の布施集めや教団関連企業の業務拡大等によりまして財政基盤の充実強化に努めるなど、組織の再建を図っております。最近では、インターネットの教団ホームページで脱会信者等に対して教団復帰の呼びかけを行っているほか、ゴールデンウイーク中には神奈川県下で全国規模の集中修行を開催いたしております。
しかしながら、当時の村山内閣でございましたが、村山内閣は即断せずにいたずらに日々を過ごし、ようやく昨年の一月三十一日になりまして、公安調査庁が破防法に基づくオウム真理教の解散指定請求を行っていたわけでありますけれども、それは公安審査委員会により却下されたということになったわけでございます。
そして、これらの証拠及びその後に行われました弁明手続における教団側の主張等を慎重に検討いたしました結果、なお所定の要件を満たしており、公共の安全を図るために団体の解散指定も必要であるという判断に達しまして規制請求を行ったわけでありまして、その処理は適切なものであるというふうに考えております。
なお、オウム真理教に対する破壊活動防止法適用の問題につきましては、昨年七月十一日、公安調査庁長官が、公安審査委員会に対し解散指定の処分請求を行いましたが、公安審査委員会は、慎重な審査を経た後、去る一月三十一日、本件請求を棄却する決定を行いました。私としては、公安審査委員会のこの決定は、法と証拠に基づいて慎重に検討された結果であると理解しており、その結果を厳粛に受けとめています。
次に、例の公安調査庁の長官が昨年オウム真理教の解散指定処分の請求をいたしました。これに対して、公安審査委員会が去る一月三十一日、棄却決定をしましたね。これは申し立て側としての長官としては残念な思いがあるのだろうと思うのだけれども、しかし、こういう判断が下されたということはきょうの大臣の所信表明の中でも、重く受けとめている、厳粛に受けとめている、こういうお話でした。
なお、オウム真理教に対する破壊活動防止法適用の問題につきましては、昨年七月十一日、公安調査庁長官が公安審査委員会に対して解散指定の処分請求を行いましたが、公安審査委員会は、慎重な審査を経た後、去る一月三十一日、本件請求を棄却する決定を行いました。私としては、公安審査委員会のこの決定は、法と証拠に基づき慎重に検討された結果であると理解しており、その結果を厳粛に受けとめております。